風知空知

『ツワネ原則』

 
語句の定義

この原則においては、文中でとくに指定されない限り、以下のように定義する。

「国家安全保障部門内の企業」とは、
 何らかの取引や事業を国家安全保障部門の中で行っている、又は行ってきた法人を指す。ただし、サービス、設備、人員又は商品(例えば軍需品、器材、情報などであるが、これに限定されるものではない)を提供する請負業者又は供給会社のみを指す。これには、民間軍事会社及び民間警備会社(PMSCs)も含まれる。しかし非営利又は非政府組織として設立された法人は含まれない。
「独立した」とは、
 組織上、財政上、及び運営上、全ての安全保障部門を含む行政当局からの影響、指導、管理を受けないという意味である。
「情報」とは、
 物理的特性に関わらず全ての記録資料の原本又は複写、及び全ての有形無形の資料を指し、それが保有されている形式や媒体を問わない。この中には、記録、通信、事実、意見、勧告、覚書、データ、統計、書籍、描画、計画、地図、図表、写真、視聴覚記録、記録文書、電子メール、日誌、標本、模型、及びあらゆる電子形式で保有されたデータが含まれるが、これらに限定されるものではない。
「公共の利益となる情報」とは、
 公衆に関連のある、又は公衆の役に立つ情報のことであり、単に個人的な利益のある情報のことではない。そしてその情報が公開されることが、例えば、政府の活動を公衆が理解するために有用であるなどの理由で「公衆のため」であるものを指す。
「正当な国家安全保障上の利益」とは、
 その利益の真の目的と主たる効果が、国際法・国内法に沿って国家の安全を守ることにある場合を指す(その隠匿が正当な国家安全保障上の利益を保護するために必要である可能性がある情報のカテゴリーは原則9に定める)。国家安全保障上の利益は、その本来の目的と主たる効果が国家安全保障に関係のない利益を守るため、例えば政府や官僚を恥辱又は悪事の暴露から守るため、人権侵害、その他のあらゆる法律違反若しくは公共機関の機能に関する情報の隠ぺいのため、特定の政治的利益、党派又はイデオロギーの強化又は維持のため、若しくは合法的な抗議行動の抑圧のためなどであった場合、正当ではない。
「国家安全保障」という語句は、
 この原則の中では定義されていない。原則2には、「国家安全保障」は、民主主義社会の必要に応じた形で、国内法で厳密に定義されねばならないという勧告がある。
「公権力」とは、
 安全保障部門当局を含む政府当局及び憲法・法律によって設置された当局の全階層における行政、立法、司法部局の内部にある全ての機関、及び政府が所有又は管理する、又は政府の代理を務める非国家機関を指す。また「公権力」には、公共の機能やサービスを実行する、又は相当額の公共基金や公的給付金によって運営される民間その他の主体が含まれる。ただし、こうした機能の実行、サービスの提供又は公共基金又は公的給付金の使用に関連する部分のみを指す。
「公務関係者」又は「公務員」とは、
 安全保障部門を含め当局の職員、請負業者、下請け業者である者、又は過去にそうであった者を指す。さらに、「公務関係者」又は「公務員」とは、政府が所有又は管理する、又は政府の代理を務める非国家機関に雇用されている者、公共の機能やサービスを実行する、又は相当額の公共基金や公的給付金によって運営される民間その他の主体の従業員を指す。ただし、こうした機能の実行、サービスの提供又は公共基金又は公的給付金の使用に関連する部分のみを指す。
「制裁」とは、
 名詞として使用される場合、刑事上、民事上及び行政上の措置を含むあらゆる形態の処罰又は不利益を指す。動詞として使用される場合、「制裁を行う」とは、このような形態の処罰又は不利益を与えることを指す。
「安全保障部門」の定義には以下が含まれる。
(i) 正規軍、警察及びその他の法執行機関、非正規軍、情報局、治安局(軍人・非軍事両方)を含む安全保障の提供者。ただし、これらに限定されるものではない。

(ii) 安全保障の提供者の調整、管理、監視の責任を持つ全ての執行機関、部局、省庁。

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